○串本町住宅資金等貸付規則の廃止に伴う経過措置に関する規則

平成29年9月15日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町住宅資金等貸付規則を廃止する規則(平成29年串本町規則第34号)により廃止された串本町住宅資金等貸付規則(平成17年串本町規則第53号。以下「廃止規則」という。)の貸付金の償還手続等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 廃止規則の規定により貸付を受けている住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の償還については、廃止規則の規定による償還を完了するまでの間必要となる規定は、なおその効力を有する。

この規則は、公布の日から施行する。

串本町住宅資金等貸付規則の廃止に伴う経過措置に関する規則

平成29年9月15日 規則第35号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年9月15日 規則第35号