○串本町住宅資金等貸付条例の廃止に伴う経過措置に関する条例

平成29年9月15日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町住宅資金等貸付条例を廃止する条例(平成29年串本町条例第42号)により廃止された串本町住宅資金等貸付条例(平成17年串本町条例第103号。以下「廃止条例」という。)の貸付金の償還等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 廃止条例の規定により貸付を受けている住宅新築資金、住宅改築資金又は宅地取得資金については、廃止条例の貸付条件、償還期限その他償還に関する規定は、なおその効力を有する。

この条例は、公布の日から施行する。

串本町住宅資金等貸付条例の廃止に伴う経過措置に関する条例

平成29年9月15日 条例第43号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年9月15日 条例第43号