○串本町「人・農地プラン」検討会設置要綱
平成29年6月6日
告示第64号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、串本町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は、次の機関・団体等から選出された者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 串本町
(2) 串本町農業委員会
(3) 串本町地域農業再生協議会
(4) 東牟婁振興局
(5) 紀南農業協同組合
(6) みくまの農業協同組合
(7) その他町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長、副会長を置く。
2 会長、副会長は委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(検討会)
第6条 検討会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、検討会の議長となる。
3 検討会は、委員の半数以上の出席(委任状の提出を含む。)がなければ、開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。