○串本町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 串本町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)は、地域おこし協力隊員が町内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、町への定住及び活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、串本町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年串本町告示第28号)に定める地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町税等について滞納がある者及び串本町暴力団排除条例(平成23年串本町条例第19号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が町内で起業すること。
(2) 起業する事業の内容が町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(串本町地域おこし協力隊起業支援補助金事業審査会)
第8条 前条の規定により申請された内容について審査するため、串本町地域おこし協力隊起業支援補助金事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員4人以内をもって組織する。
3 委員は、副町長及び串本町職員の職の設置に関する規則(平成17年串本町規則第18号)第3条の規定による課長の中から町長が任命する。
4 会長は副町長をもって充てる。
5 会長は、審査会の会務を総理する。
(会議)
第9条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要に応じて申請者の出席を求め説明を聴くことができる。
(報告)
第10条 審査会は、会議が終了したときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
2 規則第4条第3項の規定による町長が付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その利用にあたっては、事業の継続に向けて効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年の翌年3月31日から5年間保存しなければならない。
(3) 補助事業完了後5年間は、起業した事業の状況について、串本町地域おこし協力隊起業支援補助金事業状況報告書(別記第3号様式)により毎年4月30日までに町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(概算払)
第15条 町長は、事業内容等を考慮のうえ、必要があると認めた場合は概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、串本町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。