○串本町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月26日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語は、法において使用する用語の例によるものとする。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 法第9条に規定する被保険者のうち同法第32条、第33条及び第33条の2の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。) 65歳以上の者であって、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者をいう。

(3) 旧介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。

(4) 旧介護予防通所介護 医療介護総合確保推進法第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、本町とする。

(事業構成及び内容)

第4条 総合事業の構成は、介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業からなる。

2 総合事業は、次の各号に定めるとおりとし、当該各号の事業内容等は、別表に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業(以下「事業」という。)の対象となる者は、要支援者又は事業対象者とする。

2 一般介護予防事業の対象となる者は、65歳以上の高齢者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(指定事業者による事業の実施)

第6条 町長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。

(指定の申請)

第7条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、串本町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書(別記第1号様式)により、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

平成27年4月1日以降に旧介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者

(2) 介護予防通所介護相当サービス

平成27年4月1日以降に旧介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者

(3) 通所型サービスA

町長が別に定める基準に基づき事業者の指定を受けた者

(指定の更新の申請)

第8条 法第115条の45の6の規定による申請は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(次号において「みなし指定事業者」という。)及び前条第1号の規定による指定事業者(介護予防訪問介護に係る事業者の指定を受けた者)

(2) 介護予防通所介護相当サービス

みなし指定事業者及び前条第2号の規定による指定事業者(介護予防通所介護に係る事業者の指定を受けた者)

(3) 通所型サービスA

町長が別に定める基準に基づき事業者の指定を受けた者

(指定の基準)

第9条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第1号イに規定する基準(以下、次号において「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に定める基準のうち、旧介護予防訪問介護に係る基準に従って行う。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該サービスを提供した日から5年間」とする。

(2) 介護予防通所介護相当サービス

旧指定介護予防サービス等基準に定める基準のうち、旧介護予防通所介護に係る基準に従って行う。この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは、「当該サービスを提供した日から5年間」とする。

(3) 通所型サービスA

町長が別に定める基準に従って行う。

(事業者の指定)

第10条 町長は、第7条及び第8条の申請があった場合においては、当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、指定事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に事業者指定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年間とする。

(変更の届出等)

第11条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書(別記第3号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)により行うものとする。

(指定の更新等)

第12条 指定の更新は、串本町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者更新申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第13条 町長は、第7条から前条までの各規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、和歌山県、和歌山県国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 事業者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める情報

(事業支給費の額)

第14条 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の額は、省令で定める額の100分の90に相当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80に相当する額とする。

3 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の70に相当する額とする。

(事業支給費の審査及び支払)

第15条 指定事業者から第1号事業支給費の請求があったときは、介護保険法施行規則第159条の2で定めるところにより審査した上で支払うものとする。

2 町長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を和歌山県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

3 前項の規定に関わらず、介護予防ケアマネジメントに係る介護予防ケアマネジメント費の支給は、町が直接、当該事業者に支払うものとする。

(委託等による事業の実施)

第16条 町長は、第6条に掲げるもののほか、総合事業の実施を適当と認めるものに委託することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援に資する活動をしていると認めるものに対して、活動に要する費用を助成することができる。

(受託者の遵守事項)

第17条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は、受託者は、省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(支給限度額)

第18条 要支援者又は事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1の区分支給限度額とする。ただし、介護予防マネジメントにおいてサービス利用が週2回必要な者又は町長が認めた場合には、要支援2の区分支給限度額を超えない額とすることができる。

(高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給)

第19条 町長は、要支援者又は事業対象者が受けた第6条の規定により実施された事業に要した費用から、法第115条の45の3第2項に定めるところにより算定された額を控除して得た額(次項において「総合事業利用者負担額」という。)に、法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額を合算した額が著しく高額であるときは、当該要支援者又は事業対象者に対し、高額総合事業費を支給する。

2 町長は、総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額医療合算総合事業費を支給する。

3 前項に規定するもののほか、高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給要件、支給額その他必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(第1号事業の利用の手続)

第20条 要支援者又は事業対象者は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)又は事業所を変更するとき等は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記第6号様式)を町長に届け出なければならない。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日から介護予防・生活支援サービス事業の対象者とする。

(準備行為)

3 この告示の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成30年3月15日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日告示第57号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第55号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

サービスの種類

事業内容

対象者

利用者負担額

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

(第1号訪問事業)

国基準

(予防給付相当)

介護予防訪問介護相当サービス

要支援者

事業対象者

サービス費の1割、2割又は3割

通所型サービス

(第1号通所事業)

国基準

(予防給付相当)

介護予防通所介護相当サービス

要支援者

事業対象者

サービス費の1割、2割又は3割

通所型サービスA

(従前の介護予防通所介護の基準よりも緩和した基準によるサービス)

要支援者 事業対象者

サービス費の1割、2割又は3割

介護予防ケアマネジメントA

(第1号介護予防支援事業)

介護予防支援と同様のケアマネジメント

要支援者

事業対象者

無料

一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

65歳以上の高齢者及びその支援のための活動に関わる者

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う

65歳以上の高齢者及びその支援のための活動に関わる者

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組みを機能強化するために、住民運営の通いの場、地域ケア会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する

65歳以上の高齢者及びその支援のための活動に関わる者

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串本町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月26日 告示第115号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年12月26日 告示第115号
平成30年3月15日 告示第25号
令和元年9月18日 告示第93号
令和3年6月25日 告示第57号
令和4年6月22日 告示第55号