○串本町子ども・子育て支援法に係る支給認定及び保育の利用に関する規則
平成28年12月26日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、支給認定及び保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(認定区分)
第3条 法第20条第1項の認定は、法第19条第1項各号に規定するところによる。
(保育を必要とする子どもの認定事由)
第4条 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(保育必要量の区分)
第5条 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。
(優先利用の基準)
第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、次の各号のいずれかの事由に該当する者とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 児童虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性があること。
(5) 子どもが障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所又は認定こども園(以下この号において「保育所等」という。)に兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。
(認定の有効期間)
第7条 保育の必要量の認定有効期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
認定区分 | 保育認定事由 | 有効期間 |
2号認定 | 第4条第1号関係 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 |
第4条第2号関係 | 効力発生日から保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第3号関係 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第4条第4号関係 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第4条第5号関係 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第4条第6号関係 | 効力発生日から、同日から起算して90日を限度として有効期間を経過する日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第7号関係 | 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第8号関係 | 効力発生日から保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第9号関係 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第4条第10号関係 | 効力発生日から小学校就学の始期に達するまでの期間 | |
第4条第11号関係 | 事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が定める期間 | |
第4条第12号関係 | 事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が定める期間 | |
3号認定 | 第4条第1号関係 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 |
第4条第2号関係 | 効力発生日から保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第3号関係 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第4条第4号関係 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第4条第5号関係 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第4条第6号関係 | 効力発生日から、同日から起算して90日を限度として町長が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第7号関係 | 効力発生日から保護者の卒業予定又は修了予定日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第8号関係 | 効力発生日から保護者の卒業予定又は修了予定日が属する月の末日までの期間 | |
第4条第9号関係 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第4条第10号関係 | 効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間 | |
第4条第11号関係 | 事由に該当するものと認めた事情を勘案して町長が定める期間 | |
第4条第12号関係 | 事由に該当するものと認めた事情を勘案して町長が定める期間 |