○串本町感震ブレーカー等購入費補助金交付要綱

平成28年6月23日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した際に発生する通電火災の防止を図るため、感震ブレーカー等を購入する者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示に定める感震ブレーカー等とは、一般財団法人日本消防設備安全センターにおいて消防防災製品等推奨品として推奨された感震ブレーカー等(簡易タイプ)及び一般社団法人日本配線システム工業会において感震機能付住宅用分電盤認定品として認定された感震ブレーカー等とする。

(補助対象者)

第3条 この告示に定める感震ブレーカー等購入費に対する補助金(以下「補助金」という。)は、町内の建築物に設置する場合に交付する。

(補助額等)

第4条 補助金の額は、購入価格の2分の1とし、5,000円を限度として、予算の範囲内で建築物1棟につき1回限り交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、感震ブレーカー等購入費補助金交付申請書(別記第1号様式)に感震ブレーカー等購入費に係る領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、感震ブレーカー等購入費補助金(交付決定・不交付決定)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第7条 前条の規定により補助金を請求しようとするときは、感震ブレーカー等購入費補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町感震ブレーカー等購入費補助金交付要綱

平成28年6月23日 告示第65号

(令和2年12月11日施行)