○串本町緊急通報システム運営事業実施要綱

平成28年5月10日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、一人暮らしの高齢者等の急病や事故等の緊急事態に対処するため、緊急通報システム(以下「システム」という。)の装置を設置することにより、日常生活における不安の解消及び安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、緊急通報装置とは、次の各号からなる装置をいう。

(1) 緊急通報送出機能を有する電話機又は電話回線等を使用しての緊急通報送出及び通話可能な装置であって電話機能を有しないもの

(2) 利用者が身に付けることができるペンダント型無線発信機

(実施主体)

第3条 実施主体は、串本町とする。ただし、利用の決定等を除き、事業を適切に実施できる民間事業者等(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託して行うことができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている在宅(医療機関への長期入院又は介護施設等への入所をしておらず、住民基本台帳に記録されている住所において生活することをいう。)の65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体の状況が次のいずれかに該当する者

 疾病等により日常生活上注意を要する状態であり、継続して安否の確認をする必要がある者

 身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級から2級までのもの

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定において要介護3以上の認定を受けた者

(2) 世帯の状況が次のいずれかに該当する者

 一人暮らし

 65歳以上の高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者

 同居人はいるが、同居人が定期的・継続的に仕事等で長時間外出するため、実質的に一人暮らしとなる者

2 前項の規定にかかわらず、同項に準ずる者で町長が特に必要と認めたものは、この事業の対象者とする。

(申請)

第5条 システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(別記第1号様式)に緊急通報システム協力員承諾書(別記第2号様式)及び緊急通報システム利用承諾書(別記第3号様式)を添付して、町長に提出するものとする。

(利用決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請者への聞き取りや訪問調査等を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する調査により利用の可否を決定したときは、申請者に対し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

3 町長は、前項に規定する利用を可とする決定をしたときは、事業者に連絡を行い、申請者に緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与する。

(通報)

第7条 前条に規定する利用を可とする決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、急病又は事故等緊急の事態が発生したときは、装置により受信センターに通報するものとする。

(受信センター)

第8条 町長は、緊急通報システム受信等の設備を整えるとともに、次に定める措置を行うため受信センターを置く。

(1) 24時間体制で利用者からの通報を受けるとともに、その状況を迅速に把握し、適切な措置を講じること。

(2) 24時間体制で利用者からの相談を受け、その相談に適切に対応すること。

(3) 前2号のほか、本事業の目的を達成するために必要な措置を行うこと。

(協力員の設置)

第9条 申請者は、次に定める活動を行う緊急通報システム協力員(以下「協力員」という。)を2人以上置くものとする。

(1) 協力員は、受信センターからの連絡を受理したときは、速やかに利用者宅を訪問し、適切な措置を講じ、その結果を受信センターへ連絡する。

(2) 前号のほか、本事業の目的を達成するために必要な活動をする。

(利用者負担)

第10条 利用者宅に設置している装置の電気代、利用者からの通報等に係るシステム通話料は、利用者の負担とする。

(装置の管理及び譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、装置を善良に管理し、注意をもって使用するものとし、故意若しくは過失により装置を紛失し、破損し、又は故障させたときは、その補てん又は修理に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、装置を譲渡、転貸、その他システムの目的以外に使用してはならない。

(異動等の届出)

第12条 利用者又はその親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異動(変更)届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡、転出等又は第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) システムの利用を辞退するとき。

(3) 転居、協力員等に変更があったとき。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、事業者に報告する。ただし、同項第1号については、届出がなくても、情報の確認完了後、事業者に報告する。

(装置の返還)

第13条 前条第1項第1号及び第2号のいずれかに該当する利用者又はその親族等は、貸与を受けている装置を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(串本町緊急通報装置貸与事業実施要綱及び串本町緊急通報装置貸与事業審査委員会設置要綱の廃止)

2 串本町緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成17年串本町告示第21号。以下「旧要綱」という。)及び串本町緊急通報装置貸与事業審査委員会設置要綱(平成17年串本町告示第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に旧要綱第4条第2項の規定により緊急通報装置利用を可とする決定を受けている者(以下「旧利用者」という。)は、第6条第2項に規定するシステムの利用を可とする決定を受けた者とみなす。

4 旧利用者の装置については、旧要綱第5条の規定は、機器の切替えを行うまでの間は、なおその効力を有する。

(令和5年3月27日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の串本町緊急通報システム運営事業実施要綱第6条第2項の規定によりされている装置の利用決定は、改正後の串本町緊急通報システム運営事業実施要綱第6条第2項の決定とみなす。

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串本町緊急通報システム運営事業実施要綱

平成28年5月10日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)