○串本町教育委員会の権限に属する事務の補助執行規則
平成28年3月28日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定める。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、次の事務を町長の補助機関である職員に補助執行させる。
(1) 幼稚園の運営に関する事務のうち次に掲げるもの
ア 園の設置及び廃止に関すること。
イ 入園及び転退園に関すること。
ウ 園の維持運営に関すること。
エ 教具及び園具の整備に関すること。
オ 幼稚園保育料の賦課及び徴収に関すること。
カ 給食に関すること(調理(小中学校の給食実施日に限る。)及び給食配送業務を除く。)。
キ 調査及び統計に関すること。
ク 一時預かり保育事業に関すること。
ケ 園児の保健及び安全に関すること。
コ 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
サ 園医、歯科医及び園薬剤師に関すること。
(2) 幼稚園に勤務する職員の服務に関する事務のうち次に揚げるもの
ア 職員の任用に関すること。
イ 職員の研修に関すること。
ウ 職員の出張命令に関すること。
エ 職員の福利厚生に関すること。
(専決)
第3条 前条の規定により教育委員会の事務を補助執行する場合において、執行する職員は、所管に係る事項を専決することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。