○串本町犬の登録及び鑑札の交付並びに狂犬病予防注射済票交付事務委託取扱要綱

平成28年3月18日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項、第2項及び第5条第2項に規定する登録及び鑑札の交付並びに狂犬病予防注射済票の交付に係る事務(以下「交付事務」という。)の委託について定めるものとする。

(委託対象者)

第2条 町長は、和歌山県内に病院又は医院を開設している獣医師に交付事務を委託するものとする。

(委託契約)

第3条 町長は、前条の規定に基づき交付事務を委託する獣医師(以下「受託者」という。)との間で、交付事務委託契約書により委託契約を締結するものとする。

2 委託契約の期間は1年間とする。ただし、契約の更新は妨げない。

(委託手数料)

第4条 町長は、受託者が処理した交付事務について1件あたり100円の委託手数料を支払うものとする。

(交付事務の処理等)

第5条 町長は、登録に係る書類、鑑札及び狂犬病予防注射済票を受託者に事前に配付し、受託者は鑑札及び狂犬病予防注射済票受領書(別記第1号様式)を提出し、責任を持って保管及び管理をするものとする。

2 受託者は、交付事務処理時において、串本町手数料条例(平成17年串本町条例第50号)第2条に規定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料(以下「交付手数料」という。)を徴収するものとする。

3 受託者は、四半期毎に交付実績報告書(別記第2号様式)と委託手数料請求書(別紙第3号様式)を作成し、その日から7日以内に町長へ提出、請求するとともに、交付手数料を納付書により串本町指定金融機関又は串本町収納代理金融機関に払い込むものとする。

(確認及び支払)

第6条 町長は、受託者から提出のあった交付実績報告書及び委託手数料請求書を速やかに確認し、誤りがあった場合は、受託者に更正させるものとする。

2 町長は、前項の確認後、提出のあった日から起算して30日以内に委託手数料を支払わなければならない。

(受託者の変更等)

第7条 受託者は、名称及び住所その他記載事項に変更がある場合は、遅滞なく町長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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串本町犬の登録及び鑑札の交付並びに狂犬病予防注射済票交付事務委託取扱要綱

平成28年3月18日 告示第27号

(平成28年4月1日施行)