○串本町文化財保護事業補助金交付要綱
平成28年3月18日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国が指定した文化財のうち串本町に所在するものを永きにわたり保存するため、その修理、復旧等を行う事業に対し、補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、国が国庫補助金の交付対象経費として認めたもの(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金)
第4条 町長は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象事業を実施した場合において、その補助対象経費に対し、補助金を交付する。
2 前項の規定により町長が交付する補助金の額は、補助対象経費の総額から国庫補助金及び県補助金を控除した額に4分の1を乗じて得た額で、県補助金の額を超過しない額とし、その限度額は50万円とする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定するその他町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 現状の写真又は現状がわかる資料等
(2) 設計書、設計図面等具体的な事業内容がわかる資料
(3) 見積書等予算の算定金額の根拠となる書類
(4) 事業の実施場所を示す地図(1万分の1以上の精度のあるもの)
(5) 申請者が団体等である場合は役員名簿
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第10条に規定する町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(写真添付)
(2) 収支決算書
(3) 精算設計書等(ある場合のみ)
(4) 領収書の写し又は請求書の写し
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。