○串本町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第9号

串本町乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年串本町規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町子ども医療費の支給に関する条例(平成28年串本町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定)

第2条 条例第4条に規定する受給資格の認定は、子ども医療費受給資格認定申請書(別記第1号様式)により行う。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 子どもの生計を維持する程度の高い者の前年(1月1日から7月31日までの間に新たに支給対象者となる場合にあっては、前々年)の所得状況又は課税状況を証する書類

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又はその被扶養者であることを明らかにすることができる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(受給者証の交付)

第3条 町長は、前条に規定する認定申請があった場合は、内容を審査の上、適当と認めたときは、受給資格者として登録するとともに、その者に対して子ども医療費受給者証(別記第2号様式。以下「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証を破損し、又は亡失したときは、医療費受給者証再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(受給者証の提示の例外)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 和歌山県外に所在する医療機関等において保険給付を受ける場合

(2) 緊急その他やむを得ない事情がある場合

(受給者証の有効期間)

第5条 受給資格が開始する日(以下「資格開始日」という。)は、子どもが出生した日(当該出生した日以後に対象となる子どもに該当することとなったときは、当該対象となる子どもに該当することとなった日)とする。

2 受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで(年の途中で受給資格の認定を受けた者にあっては、当該資格開始日から7月31日まで)とし、毎年更新するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有効期間内に受給資格要件に該当しなくなることが明らかな場合は、当該有効期間は、受給資格要件に該当しなくなる日の前日までとする。

(受給者証の更新)

第6条 町長は、受給資格者についての前年の所得状況等を確認するため、毎年受給者証の更新を行うものとする。

2 前項の更新を行うため、町長が特に必要と認めた場合において、受給資格者は第2条第2項第1号に掲げる書類を提出しなければならない。

(支給の方法)

第7条 条例第7条第1項に規定する支給の申請は、医療費支給申請書(別記第4号様式)に医療機関等の発行する領収書等を添えて行う。

2 条例第7条第3項に規定する支払は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。ただし、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に請求が行えない医療機関等については、町長に直接請求ができる。

(支給の決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。

(届出)

第9条 条例第8条第1項に規定する届出は、子ども医療費受給資格内容変更(消滅)(別記第5号様式)に受給者証を添えて行う。ただし、町長は、変更内容を公簿等により確認することができる場合は、当該届出書の提出を省略させることができる。

(受給者証の返還)

第10条 受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則に規定する添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の串本町乳幼児等医療費の支給に関する条例施行規則の規定により使用している様式は、当分の間改正後の規定による様式とみなす。

(令和3年7月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町子ども医療費の支給に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第9号

(令和3年7月6日施行)