○串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例
平成28年3月14日
条例第14号
串本町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(平成17年串本町条例第122号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害児(者)に対し医療費の一部を支給することにより、その保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害児(者)」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級のもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が3級で、かつ、前年の所得(1月1日から7月31日までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)に係る市町村民税が課せられていない世帯に属するもの
(3) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者で、その程度がAのもの
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「特児法」という。)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が現に監護又は養育している支給要件児童で、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの
(5) 和歌山県から精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級のもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
5 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。
(支給対象者)
第3条 この条例による医療費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であり、町内に住所を有する重度心身障害児(者)とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、支給対象者としない。
(1) 支給対象者の前年の所得が特児法第6条に規定する政令で定める額以上である場合
(2) 支給対象者の配偶者及び民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持する者の前年の所得が特児法第7条に規定する政令で定める額以上である場合
(受給資格の認定)
第4条 支給対象者は、この条例による医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に受給資格認定の申請をし、その認定を受けなければならない。
(受給者証の交付等)
第5条 町長は、申請に基づき受給資格があることを認定したときは、規則で定めるところにより受給者証を交付するものとする。
3 前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)のうち、受給者証を交付されたものは、医療機関等において療養を受ける際に、規則で定める場合を除き、当該受給者証を提示しなければならない。
(支給)
第6条 町長は、保険給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち受給資格者が負担する一部負担金を支給する。ただし、第2条第1項第2号に該当する者にあっては、入院に係る医療に限る。
2 受給資格者が医療保険各法に基づく規約若しくは定款による付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、前項の支給する額から当該給付を受けた額を除くものとする。
(支給の方法)
第7条 前条に定める医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、町長は保険給付につき受給資格者が医療機関等に支払うべき一部負担金をその者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、その受給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償の支払を受けたときは、受給資格者に対し第6条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。