○串本町国民健康保険税の減免取扱要綱

平成27年6月29日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町国民健康保険税条例(平成17年串本町条例第48号。以下「条例という。」)第26条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免要件)

第2条 町長は、条例第1条に定める納税義務者又はその世帯に属する国民健康保険加入者(以下「納税義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当し、保険税の減免を行う必要があると認めるときは、当該保険税を減免する。

(1) 納税義務者等が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住している住宅、家財について著しい損害を受けたとき。

(2) 納税義務者等が当該年度に事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(3) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき。

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条の各号のいずれかに該当する被保険者を有する世帯となったとき。

(6) 条例第26条第1項第4号に規定する納税義務者となったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(減免の対象保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは当該端数を切り上げるものとする。)とする。

(1) 前条第1号の規定による減免 災害を受けた日の属する年度(その日が、当該年度の最終納期限以降のときは、翌年度)の現年度課税分の保険税のうち、災害等を受けた日以後に納期限が到来する保険税区分額(保険税のうち、別表に規定する基準・損害の程度に対応する減免の対象となる保険税の区分に掲げる額をいう。以下同じ。)

(2) 前条第2号から第4号までの規定による減免 第5条の規定による減免申請がなされた日の属する年度の現年度課税分の保険税のうち、当該減免申請がなされた日以後に納期限が到来する保険税区分額

(3) 前条第5号の規定による減免 法第59条の規定による給付制限の開始の日の属する年度の保険税区分額のうち、当該給付制限の開始の日の属する月から終了の日の属する月の前月までの期間に相当する保険税区分額として月割りで算出した額

(4) 前条第6号の規定による減免 前条第6号に規定する世帯となった日の属する月から終了する日の属する月の前月までの期間に相当する保険税区分額として月割りで算出した額

(5) 前条第7号の規定による減免 前条第1号から第4号まで及び前各号の規定との均衡を考慮のうえ、町長が定める額とする。

(減免額の算出)

第4条 第2条第1号から第6号までの減免要件に該当する場合における減免額は、前条の規定により算出した減免の対象となる保険税に、別表に規定する基準・損害の程度に対応する減免割合を乗じて得た額とする。

2 第2条第7号の減免要件に該当する場合における減免額は、前項の規定により算出した額との均衡を考慮のうえ、町長が定める額とする。

3 複数の減免要件に該当する場合における減免額は、前2項により算出した減免額が最も大きい減免要件を適用するものとする。

4 前3項の規定により算出した減免額に100円未満の端数が生じた時は当該端数を切り上げるものとし、当該減免額が減免の対象となる保険税の額を超えるときは、当該減免の対象となる保険税の額を減免額とする。

(減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(別記第1号様式)別表に掲げる申請に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、第2条第2号から第4号の規定に基づく減免については、収入状況申告書(別記第2号様式)を併せて提出するものとし、同条第5号の規定に基づく減免については、法第59条に定める施設が発行する証明書の提出をもって申請があったものとみなす。

2 第2条の規定により保険税の減免を受けようとする者は納期限前7日までに前項に規定する申請書を提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、納期限後においてもこれを提出することができるものとする。

(減免の要件認定)

第6条 町長は、第2条第1号の減免については、原則として所轄消防署等の発行する証明書により認定する。ただし、証明書により確認できない場合は、現地調査により被害状況を把握するものとする。

2 第2条第2号から第4号までの減免については、保険税の減免に係る申請の日の属する月の前3月における生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3に基づき認定した収入額の平均額と生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準、別表第2教育扶助基準及び別表第3住宅扶助基準に基づく額の合算額(以下「基準生活費」という。)との比較により算出した率が100分の115以下であり、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の保険税の納付が困難であると認められる場合に認定する。

3 前項の規定による減免は、条例第23条第1号及び第2号並びに第23条の2に該当する者には適用しないものとする。ただし、特別な事由がある場合はこの限りではない。

4 第2条第5号の減免については、法第59条に定める施設が発行する証明書により認定する。

5 第2条第6号の減免については、条例第26条第1項第4号イ(ア)から(オ)までに規定する被用者保険等の資格喪失証明書又はそれに準ずる書類により認定する。

6 第2条第7号の減免については、同条第1号から第6号までの減免要件の認定方法に準じて町長が定める書類等により認定するものとする。

(決定通知)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、保険税の減免の決定又は却下の決定をし、国民健康保険税減免(決定・却下・取り消し)通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)により決定内容を納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、保険税の減免の決定を受けた納税義務者等が次の各号のいずれかに該当するときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 第2条各号に規定する減免事由に該当しなくなったと認められ、減免することが不適当であると認められるとき。

2 町長は、前項の規定により決定の全部又は一部を取り消したときは、決定通知書により当該納税義務者等に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、保険税の減免の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月15日告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

該当条項

基準・損害の程度

減免割合

減免の対象となる保険税の区分

申請に必要な書類

第2条第1号

住宅の損壊割合が50%以上又は住宅の焼失若しくは流出した部分の床面積がその住宅の床面積の50%以上の場合

10割

所得割額、資産割額、均等割額及び平等割額

消防署等の発行する証明書、保険会社の発行する補てん金支払証明

住宅の損壊割合が40%以上50%未満又は住宅の焼失若しくは流出した部分の床面積がその住宅の床面積の40%以上50%未満の場合

7割

住宅の損壊割合が20%以上40%未満又は住宅の焼失若しくは流出した部分の床面積がその住宅の20%以上40%未満若しくは家財の50%以上が焼失・損壊などの被害を受けた場合若しくは住宅が床上浸水した場合

5割

第2条第2号から第4号まで

基準生活費の100分の100以下

10割

所得割額及び資産割額

解雇通知書、雇用保険受給資格者証明書、廃業証明書、医師の診断書等

基準生活費の100分の100を超え100分の105以下

9割

基準生活費の100分の105を超え100分の110以下

7割

基準生活費の100分の110を超え100分の115以下

5割

第2条第5号

法第59条の規定に該当すること。

10割

該当する被保険者に係る所得割額、資産割額及び均等割額。ただし、国民健康保険加入者が1人の場合(擬制世帯を含む。)で、その加入者が該当した時は、平等割額も減免する。

法第59条に定める施設が発行する証明書

第2条第6号

条例第23条に規定する税の減額に該当しない場合

10割

該当する被保険者に係る所得割額及び資産割額

被用者保険等の資格喪失証明書等

5割

該当する被保険者に係る被保険者均等割額

該当する被保険者が属する世帯別平等割額。ただし、当該被保険者のみで構成される世帯に限る。

条例第23条第3号に規定する減額(2割軽減)に該当する場合

10割

該当する被保険者に係る所得割額及び資産割額

当該減額前の3割

該当する被保険者に係る被保険者均等割額

該当する被保険者に係る世帯別平等割額。ただし、当該被保険者のみで構成される世帯に限る。

条例第23条第1号及び第2号に規定する減額(7割及び5割軽減)に該当する場合

10割

該当する被保険者に係る所得割額及び資産割額

第2条第7号

その他町長が必要と認めるもの

その都度町長が別に定める。

その事由を証明できるものとして町長が定める書類

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串本町国民健康保険税の減免取扱要綱

平成27年6月29日 告示第70号

(令和3年3月15日施行)