○串本町障がい児保育事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい児保育の推進と充実を図るため、就学前子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する私立の認定こども園(以下「こども園」という。)に対し、障がい児保育事業補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、現に串本町内に住所を有し保育を必要とする児童であって、集団保育が可能であり、かつ、日々通所できるもので、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象障がい児」という。)とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている児童

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童

(5) 専門医、児童相談所及びその他公的関係機関等の診断書、証明書及び意見書等により、障がい児担当保育教諭(以下「加配保育教諭」という。)が必要であると判断される児童

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が同等と判断した場合

(対象こども園)

第3条 対象こども園は、対象障がい児を受け入れているこども園とする。

(事業実施の要件)

第4条 障がい児保育を実施するこども園は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 障がい児の保育について加配保育教諭を配置するとともに、障がい児の特性に応じて便所等の設備を改善し、必要な備品の購入等十分な受け入れ体制が整備されていること。

(2) こども園に受け入れる障がい児の数は、その施設において障がい児と健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。

(3) こども園における障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うこと。

(承認協議書)

第5条 対象こども園は、対象障がい児を入所させる際、障がい児保育事業承認協議書(別記第1号様式)を町長に提出し、対象障がい児の処遇について協議しなければならない。

(対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、加配保育教諭の人件費から寄付金その他の収入額を引いた額(以下「対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、加配保育教諭1人に対して、対象経費と加配保育教諭の1日単価に実勤務日数を乗じて得た額を比較して少ない方の額とする。ただし、加配保育教諭の1日単価は、串本町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年串本町規則第8号)第3条第2項に規定する経験年数を有しない保育士、幼稚園教諭、保育教諭のクラス担任でない者を新たに任用する場合における串本町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年串本町条例第48号)第18条第2項の規定による当該会計年度任用職員の報酬額を参考に町長が定める。

(補助金交付申請書)

第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町障がい児保育事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に、次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 障がい児保育事業実績調書(別記第3号様式)

(2) 収支決算書抄本(別記第4号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の支払方法及び交付決定の通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、串本町障がい児保育事業補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前各号のほか、補助事業に関して補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(検査指導)

第11条 町長は、この補助金を受けたこども園に対し、当該事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指導をすることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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串本町障がい児保育事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)