○串本町津波防災地域づくり推進協議会要綱

平成27年1月26日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「法律」という。)第11条の規定に基づき、津波防災地域づくりを総合的に推進するための串本町津波防災地域づくり推進計画(以下「推進計画」という。)の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うことを目的として設置する串本町津波防災地域づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進協議会の構成)

第2条 推進協議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が認める者

(協議内容)

第3条 推進協議会は、推進計画を作成するため、次の各号に掲げる事項について協議を行う。

(1) 津波避難方法及び津波対策施設に関すること。

(2) 津波被害を軽減するための地域づくりに関すること。

(3) 3連動地震に対し、今後10年で行う津波対策の年次計画の検討に関すること。

(4) 巨大地震による津波避難困難地域の解消のための具体的な対策等の検討に関すること。

(5) その他推進計画の作成に関し必要な事項

(委員長等)

第4条 推進協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

4 委員長は、必要に応じて作業部会を設置することができる。

5 委員は、やむを得ない事情により推進協議会に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。

(設置期間)

第5条 推進協議会の設置期間は、平成27年1月20日から平成28年3月31日までとする。

(事務局)

第6条 推進協議会の事務局は、総務課に設置する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町津波防災地域づくり推進協議会要綱

平成27年1月26日 告示第5号

(平成27年1月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 附属機関等
沿革情報
平成27年1月26日 告示第5号