○串本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 府令第2条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書により行うものとする。

(認定の通知等)

第3条 法第20条第4項の規定による認定の通知は、支給認定証により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第4条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対し、利用者負担額決定通知書により行うものとする。

(現況の届出)

第5条 府令第9条第1項の規定による届書は、支給認定現況届により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第6条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対し、利用者負担額変更通知書により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の通知)

第7条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、支給認定変更通知書により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第8条 府令第14条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書により行うものとする。

(確認の申請)

第9条 府令第26条及び第36条の規定による申請は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書により行うものとする。

(施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書等の様式)

第10条 この規則に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書等その他の書類の様式は、町長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第45号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

串本町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)