○串本町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月20日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項に規定する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員以外の地位及び串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可の基準を定めることを目的とする。

(従事を制限される地位)

第2条 法第11条第7項の規定により、教育長が、教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 営利企業の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 営利企業の顧問又は評議員

(3) 営利企業の発起人又は清算人

(4) 前3号に準ずる地位で当該営利企業の経営方針に影響を及ぼすような地位

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が、営利企業で前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときにおいては、次に掲げる基準の全部又はいずれかに該当する場合を除き、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 教育長の職又は教育長の勤務する機関との間に特別な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 教育長の職の信用を傷つけ、又は教育長の職の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として妥当でないと認められる場合

2 教育長は、前項の許可を受けた後において、その従事する営利企業若しくは事業等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合には、その旨を直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(勤務時間)

第4条 教育長は、前条の規定による許可にかかわらず、教育委員会が特に許可した場合のほかは、その教育長の職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間を割いてはならない。

(許可)

第5条 教育長は、第3条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(別記様式)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは、教育委員会は、許可又は不許可を決定し、当該許可を受けようとする教育長に通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、前条の規定による許可を行った後において、当該許可を受けた教育長の職務の変更、事業の変更又はその他の事由により、第3条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、当該許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

画像

串本町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月20日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)