○串本町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成27年3月16日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援等(指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定介護予防支援事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 第1条の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、次条に定めるもののほか、第59条第2項、法第115条の22第3項及び法第115条の24第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「省令」という。)第28条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防支援を提供した日から5年間」とする。

(指定介護予防支援事業の申請者の資格)

第4条 法第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

串本町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月16日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)