○串本町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例

平成27年3月16日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(地域包括支援センターの職員等に関する基準)

第3条 第1条の地域包括支援センターの職員等の基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66で定める基準の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

串本町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例

平成27年3月16日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月16日 条例第19号