○串本町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例
平成27年3月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(地域包括支援センターの職員等に関する基準)
第3条 第1条の地域包括支援センターの職員等の基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66で定める基準の例による。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。