○串本町住民票の写し等の不正取得に係る本人告知実施要綱

平成26年12月17日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、住民票の写し等が不正に取得された場合において、本人に対し、その旨を告知することにより、不正取得による本人の権利又は利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票(消除及び改製されたものを含む。)の写し、住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(消除及び改製されたものを含む。)並びに戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する戸籍全部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍個人事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍一部事項証明書(除かれたものを含む。)、戸籍謄抄本(除かれたもの及び改製されたものを含む。)、戸籍記載事項証明書(除かれたもの及び改製されたものを含む。)及び届出書の記載事項証明書をいう。

(2) 本人 住民票の写し等の交付申請書(職務上請求書を含む。以下同じ。)に記載された者(本人の法定代理人を含む。)をいう。

(3) 特定事務受任者 弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

(4) 職務上請求書 特定事務受任者の所属する会が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類をいう。

(適用)

第3条 この告示は、住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する住民票の写し等を偽りその他不正の手段により取得した者(以下「不正取得者」という。)であることが明らかになった場合に適用する。

(不正に取得したと思われる事実を把握した場合の対応)

第4条 町長は、住民票の写し等を不正に取得した事実を把握した場合、当該不正取得に際して用いられた交付申請書及びこれに付随する関係資料等を破棄せず保管するものとする。

2 町長は、警察の捜査協力依頼その他の方法により住民票の写し等を不正に取得したと思われる事実を把握した場合、前項と同様に当該交付申請書及びこれに付随する関係資料等を破棄せず保管するものとする。

3 町長は、前項の場合において、住民票の写し等の交付を申請した者の刑罰が確定していないときは、その情報の取扱いには十分注意しなければならない。

(本人への告知)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を本人に告知するものとする。

(1) 不正取得者が住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に基づき、罰金刑等に処せられた事実を確認した場合

(2) 国又は県の告知等により、特定事務受任者が、職務上請求書を使用し、不正取得を行った事実が明らかになった場合

2 前項の規定にかかわらず、住民票の写し等に係る交付申請書が保存期間を経過し、破棄されているときは告知しない。

(本人への告知の方法)

第6条 町長は、前条の規定による告知は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づき、本人のプライバシーに十分に配慮した上で、親展文書により行うものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、電話連絡又は面談を実施する。

(告知の内容)

第7条 町長は、本人告知を行う場合には、本人に告知を行う理由を説明するとともに、不正取得の事実を告知するものとする。

2 前項の場合において必要と認めるときは、町長は、本人に住民票の写し等の交付の仕組みを説明するものとする。

(告知後の支援)

第8条 町長は、不正取得による人権侵害等が明らかになった場合は、人権担当部署等と連携を図りながら、本人に対し、法務局への人権救済の申し立て方法、その他必要な情報を提供し、支援するものとする。

(文書の保存)

第9条 この告示の実施に当たり保管又は作成した文書等の保存期間は、当該文書の保管又は作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第31号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

串本町住民票の写し等の不正取得に係る本人告知実施要綱

平成26年12月17日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)