○串本町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱
平成26年9月19日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の一部改正に伴い、高齢者の肺炎球菌感染症の発病又は重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防のため、肺炎球菌予防接種費用(以下「予防接種料」という。)の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種時に65歳の者
(2) 予防接種時に60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの
(接種期間)
第3条 町が定める接種実施期間は、接種効果が十分に持続する期間を考慮して別に定めるものとする。
(基準額)
第4条 町が定める予防接種料の基準額(以下「基準額」という。)は、関係する医療機関の意見を参考にして別に定めるものとする。
(自己負担金)
第5条 自己負担金は、23価肺炎球菌夾膜ポリサッカライドワクチンを使用した予防接種に対して、一人当たり2,000円とする。なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は無料とする。
(助成の範囲)
第6条 予防接種料の助成は、一人一回とし、助成額は、予防接種料と基準額を比較し、いずれか低い方の額から2,000円を差し引いた額を助成するものとする。
(費用負担方式)
第7条 接種者の予防接種料の負担方式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 現物給付方式 予防接種委託医療機関で接種した場合で、接種者は、第5条に規定する自己負担金を医療機関に支払う。
(2) 償還払い方式 予防接種委託医療機関以外で接種した場合で、接種者は、予防接種料の全額を医療機関に支払った後、前条に規定する助成額を町に請求する。
2 助成金の申請期限は、町が定める接種実施期間終了後1月以内までとする。
(医療機関の請求)
第9条 予防接種委託医療機関は、第7条第1号の予防接種料の現物給付分を請求するときは、高齢者肺炎球菌予防接種委託料請求書に予診票を添えて町長へ請求しなければならない。
(助成決定)
第10条 町長は、前2条の申請等を受理したときはその内容を審査し、適正と認めるときは助成金の交付を決定し接種者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(1) 前年度の末日に64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の者
(2) 平成26年度においては、平成25年度の末日に100歳以上の者
(1) 前年度の末日に64歳、69歳、74歳、79歳、84歳、89歳、94歳、99歳の者
(2) 平成31年度においては、平成30年度の末日に100歳以上の者
附則(平成31年3月20日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。