○串本町防災行政無線戸別受信機の貸与及び管理に関する規程

平成26年8月20日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、町が貸与する防災行政無線の戸別受信機及びそれに付帯する機器類(以下「受信機」という。)の適切な管理を図るため、受信機の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受信機の貸与)

第2条 町長は、受信機を無償又は有償で貸与する。

2 前項の規定により、受信機の貸与を希望する者は、戸別受信機貸与申請書兼同意書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(受信機の無償貸与)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものについては、受信機を無償で貸与する。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主

(2) 国及び地方行政機関で町長が必要と認めたもの

(3) その他特に町長が適当と認めたもの

(受信機の有償貸与)

第4条 町長は、次の各号のいずれか該当するものについては、受信機を有償で貸与する。

(1) 無償貸与により受信機を設置した世帯の世帯主で、追加の設置を希望するもの

(2) 本町の住民基本台帳に登録されていない世帯の世帯主

(3) 町内の会社、工場、事務所等の住宅でない施設に設置する場合

(4) その他特に町長が認めたもの

2 有償貸与の額は、1台につき27,000円とする。ただし、標準工事でない特殊工事により実費が発生する場合は、町が指定した業者に支払うものとする。

3 貸与の台数は、1台とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(受信機の返還)

第5条 受信機を使用するもの(以下「使用者」という。)は、第3条及び前条に規定する貸与を受ける資格を喪失したときは、直ちに戸別受信機返還届兼同意書(別記第2号様式)を町長に提出し、受信機を返還しなければならない。

(受信機の移譲等の禁止)

第6条 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の管理)

第7条 町長は、受信機の管理及び運用について、使用者を指導及び監督する。

2 町長は、前項の指導及び監督を一元的に行うため、受信機管理台帳を作成し、保管するものとする。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、受信機の使用にあたっては十分に注意を払い、常に正常な状態に保つように心掛けなければならない。

2 使用者は、次に掲げる項目について、定期的に点検を行うものとする。

(1) 電源部のランプ点灯の状態

(2) 電源コードの接続状態

(3) 電池の装着状態及び定期交換(1年に1回)

(4) 音声受信時の不具合の有無

(受信機の実費弁償)

第9条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、実費弁償をするものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町防災行政無線戸別受信機の貸与及び管理に関する規程

平成26年8月20日 告示第103号

(平成26年8月20日施行)