○串本町集会所施設整備事業補助金交付要綱

平成26年6月4日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、自治会が行う集会所の増築又は集会所倉庫の新築(以下「集会所施設整備事業」という。)に対する補助金の交付に関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象及び補助の要件)

第2条 補助金交付の対象とする集会所施設整備事業は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 既存の集会所に建物を増築する場合

(2) 既存の集会所の敷地内に倉庫を新築する場合

2 前項各号に定めるものは、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令に適合するもので、その機能を十分発揮できる適切な設計であり、地域住民の意思が十分に統一され、決定されているものでなければならない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、集会所施設整備事業に係る費用の2分の1とし、150万円を上限とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(計画書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、事業予定の前年の10月末日までに集会所施設整備事業計画書(別記第1号様式)に見積書を添えて町長に提出し、事前に承認を得るものとする。ただし、町長が、特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 前条により承認を得た申請者は、規則第3条に規定する書類に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 建物の所在地を明示した地図

(2) 建物の設計図又はこれに準ずるもの

(3) 工事費内訳書又はこれに準ずるもの

(4) 建築確認書の写し(当該建物が建築基準法に規定する建築確認の対象となる場合に限る。ただし、交付申請時に提出できない場合は、事業の完了までに提出するものとする。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(事業の着手)

第6条 申請者は、規則第4条に規定する補助金等交付決定通知を受けた後でなければ、事業に着手することができない。ただし、町長が、特別な事由があると認める場合は、この限りでない。

(実績報告)

第7条 規則第4条により、交付決定を受けた申請者は、当該事業が完了したときは、規則第10条に規定する書類に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事監理者の完了検査報告書の写し

(3) 工事費の支払に要した金額を証明する領収書の写し

(4) 建物の全景写真(着手前・着手後の写真)

(5) 補助金の交付の対象となった事業に係る収支決算書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の制限)

第8条 この告示により補助金の交付を受けた自治会は、補助金の交付を受けた日から5年を経過しなければ、再度この告示による補助金を受けることができない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町集会所施設整備事業補助金交付要綱

平成26年6月4日 告示第72号

(平成26年6月4日施行)