○串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱
平成26年6月4日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、外出が困難な在宅の高齢者に対して、訪問による理容及び美容サービス(以下「サービス」という。)を実施することにより、清潔で快適な在宅生活を送れるよう支援し、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(実施委託)
第2条 この事業は、適切な事業運営が確保できると町長が認めたもの(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、串本町ねたきり老人等扶養手当支給条例(平成17年串本町条例第119号)第2条において定義する「ねたきり老人等」で、町内に住所を有する者とする。
(利用の申請)
第4条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者訪問理・美容サービス事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、居宅付近の地図を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、サービス利用の可否を決定しなければならない。
(1) 申請書の提出が4月から6月の場合は4回
(2) 申請書の提出が7月から9月の場合は3回
(3) 申請書の提出が10月から12月の場合は2回
(4) 申請書の提出が1月から3月の場合は1回
(委託料等)
第6条 サービス利用料は、受託事業者が定める額とし、町長は1回あたりサービス利用料から、次条第3項に定める額を差し引いた額を受託事業者に支払うものとする。
(利用方法)
第7条 サービスの利用決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、サービスを受けようとするときは、受託事業者に依頼するものとする。
2 前項の依頼を受けた受託事業者は、利用者と日程等の調整をし、サービスを提供する。
3 利用者は、サービスの提供を受けたときは、必要事項を記載した高齢者訪問理・美容サービス事業利用確認書(別記第4号様式。以下「確認書」という。)を受託事業者に提出するとともに、2,000円を受託事業者に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(串本町高齢者訪問理髪サービス事業実施要綱の廃止)
2 串本町高齢者訪問理髪サービス事業実施要綱(平成25年告示第27号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。