○串本町古座川町衛生施設事務組合池野山環境衛生センター設置条例

平成26年2月20日

組合条例第1号

(設置及び目的)

第1条 串本町古座川町のし尿及び汚泥等を、衛生的かつ適正に共同処理するため処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 串本町古座川町衛生施設事務組合池野山環境衛生センター

位置 和歌山県東牟婁郡古座川町池野山字池頭577番地1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(串本町古座川町衛生施設事務組合稲村環境管理センター設置条例の廃止)

2 串本町古座川町衛生施設事務組合稲村環境管理センター設置条例(平成2年組合条例第1号)は廃止する。

串本町古座川町衛生施設事務組合池野山環境衛生センター設置条例

平成26年2月20日 組合条例第1号

(平成26年4月1日施行)