○串本町定期予防接種費助成事業実施要綱

平成26年3月27日

告示第36―11号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民が予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期の予防接種(B類疾病は除く。以下「予防接種」という。)を町が予防接種の業務を委託した医療機関以外の医療機関等(以下「契約外医療機関」という。)において受ける場合に、その接種費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 この事業による助成金の交付対象者は、予防接種時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかの事由により、契約外医療機関において当該予防接種を受けるものとする。

(1) 予防接種を受ける者及びその保護者が出産等の理由で、他市区町村に長期にわたり里帰りをしていること。

(2) 疾病等の理由により、滞在先の医療機関等において通院、入院又は入所をしていること。

(3) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由があること。

(助成金額)

第3条 予防接種1回あたりの助成金額は、実際の接種費用の額又は当該年度の和歌山県広域予防接種委託契約書の金額のいずれか低い額とする。

(接種依頼の申請)

第4条 助成金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、当該助成に係る予防接種を受ける前に、あらかじめ町長に定期予防接種実施依頼申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、必要に応じて定期予防接種実施依頼書(別記第2号様式)により、申請のあった医療機関の長又は滞在先の市区町村長に対して依頼するものとする。

(助成方法)

第5条 助成は、償還払いの方法により行う。

2 申請者は、串本町定期予防接種費助成金交付申請書兼請求書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日から6月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関等が発行した領収書の原本(予防接種の種類と接種費用の額を確認できるもの)

(2) 接種済予診票(本町が交付した用紙に記入したもの)

3 町長は、前項の規定による申請が適正であると認めるときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月27日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年11月22日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年6月22日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町定期予防接種費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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串本町定期予防接種費助成事業実施要綱

平成26年3月27日 告示第36号の11

(令和4年6月22日施行)