○串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第3条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記第1号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に係る支給を決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、障害児通所給付費支給申請(及び利用者負担額減額・免除等申請)却下決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 法第21条の5の8に規定する通所給付決定の変更をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記第4号様式)により町長に申請するものとする。

5 町長は、前項の申請に係る決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、法第21条の5の4に規定する支給決定を取り消すときは、支給決定取消通知書(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容変更の届出)

第4条 前条第4項に規定するものを除き、この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(別記第7号様式)により行うものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により通所支給要否決定をしたときは、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(別記第8号様式)を交付するものとする。

2 町長は、法第21条の5の28第1項の規定により医療型児童発達支援の支給決定をしたときは、肢体不自由児通所医療受給者証(別記第9号様式)を交付するものとする。

3 前2項の受給者証の再交付を受けようとする者は、受給者証再交付申請書(別記第10号様式)により町長に申請するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第6条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記第11号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請に係る決定をしたときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第7条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記第13号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請に係る決定をしたときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費支給決定の申請等)

第8条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(以下「保護者」という。)は、障害児相談支援給付費支給申請書(別記第15号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請に係る決定をしたときは、障害児相談支援給付費支給決定(不支給)通知書(別記第16号様式)により当該保護者に通知するものとする。

3 保護者は、障害児利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を決定したときは、速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式)により町長に届け出なければならない。

4 保護者は、障害児相談支援給付費の支給期間中に指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記第17号様式)により町長に届け出なければならない。

5 町長は、第2項の支給決定を取り消すときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記第18号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び附則第6条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成26年3月27日 規則第5号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年3月27日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第27号