○串本町児童福祉法施行細則

平成26年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(児童福祉施設の設置認可の申請)

第2条 法第35条第4項の規定による認可を受けようとする者は、事業開始予定日の3月前までに児童福祉施設設置認可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、認可又は不認可を決定し、児童福祉施設設置認可・不認可通知書(別記第2号様式)により、当該申請書の提出者に通知しなければならない。

(児童福祉施設の変更の届出)

第3条 省令第37条第5項及び第6項の規定による児童福祉施設の変更の届出は、児童福祉施設変更届書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(児童福祉施設の廃止又は休止の承認の申請)

第4条 法第35条第7項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の承認を受けようとする者は、廃止又は休止予定日の3月前までに児童福祉施設廃止・休止承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、承認又は不承認を決定し、児童福祉施設廃止・休止 承認・不承認通知書(別記第5号様式)により、当該申請書の提出者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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串本町児童福祉法施行細則

平成26年3月27日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)