○串本町消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月12日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する消防長及び消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下この号において同じ。)として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。

(3) 当町の行政事務に従事した者で、町長の直近下位の内部組織の長の職その他当町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 法第15条第2項に規定する消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防署長の資格の基準に係る教育訓練及びその期間を定める件(平成25年消防庁告示第15号。以下「消防庁告示」という。)の規定により消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁告示の規定により消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(消防庁告示の規定により消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ消防庁告示の規定により消防庁長官が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

(3) 消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったもので、基準政令第2条第3号の規定により消防庁長官が定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

串本町消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月12日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成26年3月12日 条例第32号