○学区外就学及び区域外就学取扱要綱
平成25年12月13日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項又は第6条の規定及び串本町立小中学校通学区域に関する規則(平成17年串本町教育委員会規則第7号)第2条第2項ただし書の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学区外就学 政令第8条の規定により町内で通学区域外の小学校又は中学校に就学することをいう。
(2) 区域外就学 政令第9条の規定により町外から町内の小学校又は中学校に就学することをいう。
(学区外就学及び区域外就学の許可基準)
第3条 串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童若しくは生徒又はその保護者が別表に掲げる理由のいずれかに該当する場合は、学区外就学又は区域外就学について期間を定めて許可することができる。
2 教育委員会は、学区外就学が相当と認める場合は、学区外・区域外就学許可通知書(別記第2号様式)により、学区該当校の小学校又は中学校の校長及び就学希望の小学校又は中学校の校長並びに保護者に通知するものとする。ただし、学区該当校が当該児童生徒の受入準備を行っていないとき又は当該児童生徒が在籍者でない場合は、学区該当校の小学校又は中学校の校長に通知しない。
3 教育委員会は、区域外就学が相当と認める場合は、政令第9条第2項の規定より、児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に協議するものとする。
5 学区外・区域外就学の許可を受けた児童生徒の保護者は、その許可事由が変更又は消滅したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に受けた学区外就学及び区域外就学の許可については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日教育委員会告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日教育委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に受けた学区外及び区域外就学の許可については、なお従前の例による。
(串本町立小・中学校通学費補助金交付要綱の一部改正)
3 串本町立小・中学校通学費補助金交付要綱(平成17年串本町教育委員会告示第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年11月27日教育委員会告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月17日教育委員会告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
許可できる理由 | 許可期間 | 添付書類 | ||
学区外 | 区域外 | |||
1 | 在籍途中に転居した場合 | 卒業まで | なし | 住民票(世帯全員が載っているもの) 預かり承諾書 |
2 | 小学校卒業まで学区外・区域外就学した際に、その進学先の中学校へ通学する場合 | 中学校卒業まで | なし | 住民票(世帯全員が載っているもの) 預かり承諾書 |
3 | 転居予定先の区域の学校へ転居する前から通学する場合 | 転居完了まで(1年以内) | 転居先を証明する書類(建築確認通知書等のコピー) | 住民票(世帯全員が載っているもの) 転居先を証明する書類(建築確認通知書等のコピー) |
4 | 学区該当校よりも自宅から近く安全に通学できる学校へ通学する場合 ※「安全に通学できる」とは、児童生徒一人での通学に支障がない場合を指し、保護者による送迎を必ずしも必要としない。 | 卒業まで | 通学経路を示す図 | |
5 | 学童保育の利用期間を更新する場合 | 1年間 | 学童保育所入所決定通知書のコピー | |
6 | 学童保育が終了する際に、現在の小学校に引き続き通学する場合 | 小学校卒業まで | なし | |
7 | 共働き等しているため、学区外・区域外の預託する親戚等のある学区の学校に通学する場合 | 教育委員会の認める期間 | 預かり承諾書 就労を証明するもの | 住民票(世帯全員が載っているもの) 預かり承諾書 就労を証明するもの |
8 | 共働き等しているため、保護者の勤務先の学区該当校へ通学する場合 | 教育委員会の認める期間 | 預かり承諾書 就労を証明するもの | 住民票(世帯全員が載っているもの) 預かり承諾書 就労を証明するもの |
9 | いじめや不登校などで、転校することによって改善が望める場合 | 必要な期間 | 学校長の具申書及び保護者からの理由書 | 住民票(世帯全員が載っているもの) 学校長の具申書及び保護者からの理由書 |
10 | 部活動参加のため、学区外・区域外の学校に通学する場合。ただし、次のいずれかに該当するもので受入先の学校長が許可した場合に限る。 (1) 中学校入学時 (2) この規定による学区外・区域外就学が許可された後において、特別な事情により、他の学校への転学が認められる場合 | 中学校卒業まで | (1) なし (2) 学校長の具申書及び保護者からの理由書 | 住民票(世帯全員が載っているもの) 活動を証明するもの 預かり承諾書 その他必要な書類 |
11 | 学区外就学の許可を受けた兄弟姉妹が在籍する学校に通学する場合 | 兄弟姉妹が在籍する期間 | なし | |
12 | 学区該当校の統合が決定している場合において、新たに学区該当校となる学校に通学する場合 | 許可できる理由が継続する期間 | なし | |
13 | 同学年に同性の児童生徒がいない場合 | 卒業まで | なし | 住民票(世帯全員が載っているもの) 預かり承諾書 |
14 | その他教育委員会が特に必要と認める場合 | 必要な期間 | その他必要な書類 | 住民票(世帯全員が載っているもの) その他必要な書類 |