○串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成25年9月12日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が就労等に伴い、自動車の改造を行う場合において、当該自動車の改造に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、身体障害者の社会活動への参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する2級以上の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する者(ただし、その他の障害の等級を併せて2級以上となる者を除く。)

(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 特別障害者手当の所得制限を超えない者

(4) 当該年度から起算して過去6年間のうちに、この告示による助成を受けていない者。ただし、事故等により助成の対象となった自動車を廃車した場合はこの限りではない。

(5) 町内に在住する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合における自動車の本体価格と標準型車両価格との差額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添え、町長に対して提出するものとする。

(1) 見積書(改造諸費用の明細が確認できるもの)

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 車検証の写し

(4) 運転免許証の写し

(5) 前年中の収入額が確認できる書類

(6) 改造前の自動車の写真(改造箇所が確認できるもの)

(7) 第2条第4号ただし書きの場合は、廃車証明書

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査のうえ、助成金交付の適否を決定し、交付決定の場合は身体障害者自動車改造費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、却下の場合は身体障害者自動車改造費助成金却下決定通知書(別記第3号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 前条の規定による交付決定を受けた者は、自動車の改造完了後、速やかに身体障害者自動車改造費助成金交付請求書(別記第4号様式)に次の書類を添えて、町長に助成金の交付を請求するものとする。

(1) 領収書(改造諸費用の明細が確認できるもの)

(2) 改造後の自動車の写真(改造箇所が確認できるもの)

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、助成状況等を明確にするため、身体障害者自動車改造費助成事業に係る助成者台帳を整備しておくものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱

平成25年9月12日 告示第105号

(平成28年4月1日施行)