○串本町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成25年9月12日
告示第103号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住民基本台帳法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法の規定により当町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。ただし、消除されてから5年経過した住民票又は戸籍の附票に記載されている者を除く。)
(2) 戸籍法の規定により当町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(事前登録の申請等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ串本町本人通知制度事前登録申請書(別記第1号様式)により、町長に登録(以下「事前登録」という。)を申請しなければならない。
2 前項の場合において、申請者は、本人による申請であることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書その他の本人であることを証する書類(写真が貼付されたものに限る。)を提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれらを提示できない場合は、町長が適当と認める書類を提示して申請者が本人であることを説明させる方法その他町長が認める方法により、本人による申請であることを証するものとする。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、当町に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申請をすることができない場合。
(2) 他の市区町村に居住している場合。
(事前登録の変更等)
第6条 事前登録者は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、串本町本人通知制度事前登録(変更・廃止)申請書(別記第3号様式)により町長に申請しなければならない。
(本人通知)
第7条 町長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、串本町住民票の写し等交付通知書(別記第4号様式)により当該事前登録者に次の事項を通知するものとする。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3) 交付請求者の種別
2 前項の規定にかかわらず次の事項に該当する場合は通知しない。
(1) 住民基本台帳法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他町長が特別な申出又は請求と認めたとき。
(事前登録の廃止)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。
(1) 第6条の規定による廃止の申請があったとき。
(2) 事前登録者が死亡、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行する。