○紀南環境広域施設組合規約

平成25年8月1日

規約

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第7条)

第3章 組合の執行機関(第8条・第9条)

第4章 組合の経費(第10条)

第5章 雑則(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、紀南環境広域施設組合(以下「組合」という。)という。

(組合の構成団体)

第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

田辺市 新宮市 みなべ町 白浜町 上富田町 すさみ町 那智勝浦町 太地町 古座川町 串本町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物最終処分場の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。ただし、組合設立の際、関係市町及び大辺路衛生施設組合が設置している廃棄物最終処分場に関するものを除く。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、田辺市元町2291番地の6に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、26人とし、次に掲げる区分により関係市町の議会においてその議員のうちから選挙する。

田辺市 8人

新宮市 2人

みなべ町 2人

白浜町 2人

上富田町 2人

すさみ町 2人

那智勝浦町 2人

太地町 2人

古座川町 2人

串本町 2人

2 組合議員に欠員が生じたときは、当該欠員が生じた市町の議会において速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人、副管理者9人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は田辺市長、副管理者は管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

3 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。

4 会計管理者は、田辺市会計管理者の職にある者をもって充てる。

5 組合に職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第10条 組合に必要な経費は、関係市町の負担金、補助金、交付金、地方債その他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町の負担金の割合は、条例で定める。

第5章 雑則

(地方自治法の準用)

第11条 この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定中、市に関する規定を準用する。

(委任)

第12条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。

この規約は、平成25年8月1日から施行する。

紀南環境広域施設組合規約

平成25年8月1日 規約

(平成25年8月1日施行)