○串本町防災士育成事業補助金交付要綱

平成25年7月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、防災士の資格を取得しようとする者に串本町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「防災士」とは、「自助」、「共助」、「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

2 この告示において「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認定した研修機関で、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関又は地域防災リーダー育成講座「紀の国防災人づくり塾」(以下「塾」という。)を実施する和歌山県をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者又は町内の事業所等に勤務する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 防災士研修センター等が実施する講座・塾を受講する者で、防災士の資格を取得しようとするもの

(2) 防災士の資格取得後、地域防災リーダーとして町内の地区自主防災組織等で活動する意思のある者

(3) 防災士の資格を取得した旨の情報を町長が町内の地区自主防災組織等に提供することに同意する者

(4) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定がない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 防災士研修センター等が実施する講座・塾(教育課程の一環として実施されるものを除く。)の受講料

(2) 塾修了後の防災士教本料

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録料

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額とし、限度額は3万円とする。

2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講座・塾の受講前に串本町防災士育成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に講座・塾の受講を証する書類、第4条第1号に掲げる経費を確認できる書類及び誓約書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町内の事業所等に勤務する者は、前項に規定する書類のほか事業所等が発行する就労を証する書類を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合、その内容を審査し適当と認めたときは、串本町防災士育成事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第8条 前条の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付申請を行った年度内に防災士機構による防災士認証登録を受けること。

(2) 次に掲げるもののうちいずれかに該当するときは、速やかに町長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき。

 中止するとき。

 予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。

(3) 補助事業が完了したときは、速やかに串本町防災士育成事業実績報告書を提出すること。

(補助事業の変更等)

第9条 申請者は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに次に定める手続きをしなければならない。

(1) 第6条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、串本町防災士育成事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)により承認を受けること(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業を中止しようとするときは、串本町防災士育成事業中止申請書(別記第4号様式)により承認を受けること。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、防災士の登録を完了したときは、速やかに串本町防災士育成事業実績報告書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災士認証状の写し

(2) 第4条に規定する対象経費の支払いを証明する書類

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類審査を行い、適当と認めたときは、串本町防災士育成事業補助金額確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(補助金交付請求)

第12条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金を請求しようとするときは、串本町防災士育成事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第14条 補助金の交付を受けた者は、積極的に地域の防災活動及び町が実施する防災に関する施策に協力しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年9月13日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月20日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町防災士育成事業補助金交付要綱

平成25年7月1日 告示第102号

(令和4年12月20日施行)