○串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱

平成25年6月28日

告示第101号

(目的)

第1条 この告示は、風しん予防接種に必要な経費を助成することにより、妊婦とその子どもを風しんから守り、もって子育て支援に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望している19歳以上50歳未満の女性

(2) 妊娠している女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(助成金等)

第3条 助成する額(以下「助成金」という。)は、10,000円を限度とする。

2 助成する回数は、1人につき1回を限度とする。

(助成方法)

第4条 助成は、償還払いの方法により行う。

2 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町風しんワクチン接種費助成金申請書兼請求書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付し、風しん予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に申請しなければならない。

(1) 医療機関が発行した領収書(助成対象者が風しん予防接種費用として支払った額を確認できるもの)

(2) 接種済証の写し

(3) 第2条第2号に規定する助成対象者が助成を受けようとする場合は、妊娠している女性の配偶者であることを確認できる書類の写し

3 町長は、前項の規定による申請が適正であると認めるときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた者に対し、当該助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年5月21日から適用する。

(平成26年3月27日告示第36―10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月27日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱

平成25年6月28日 告示第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年6月28日 告示第101号
平成26年3月27日 告示第36号の10
平成28年3月31日 告示第40号
令和元年5月27日 告示第47号
令和5年3月27日 告示第24号