○串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月19日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部又は全部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。

(助成対象児)

第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の各号の全てを満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師(以下「指定自立支援医療機関の医師」という。)が、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断する者

2 助成を受けようとする難聴児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

(助成対象からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合(所得割の額の算定に当たっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。)

(2) 他の補助制度等により補聴器購入費助成等を受けることができる場合

(助成金の額)

第5条 本事業の助成金の算定基礎となる額は、別表価格の欄に定める1台当たりの価格(以下「基準価格」という。)に100分の106を乗じて得た額と補聴器購入費として町長が認める額を比較して少ない方の額(以下「選定額」という。)とする。

2 助成金の交付額は、前項に定める額の3分の2(市町村民税非課税世帯の場合は全額)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとするときは、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 指定自立支援医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費補助事業医師意見書(別記第2号様式。以下「医師意見書」という。)

(2) 医師意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、医師意見書の内容を踏まえ、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(別記第3号様式。以下「交付決定通知書」という。)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(別記第4号様式)を、申請者に交付するものとする。

(決定の取り消し)

第8条 町長は、次の各号に該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器購入)

第9条 第7条第2項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定対象者」という。)は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者から、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第10条 交付決定対象者は、難聴児補聴器購入費助成金請求書(別記第5号様式)に領収書を添付のうえ町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(代理受領)

第11条 町長は、交付決定対象者の利便性を考慮し、前2条によらず、交付決定対象者に支給すべき額の限度において、交付決定対象者の代わりに補聴器販売事業者に助成金を支払うことができる。

2 代理受領による助成金の支払いを行う場合は、町長は交付決定対象者に対し、交付決定通知書のほか難聴児補聴器購入費助成事業支給券(別記第6号様式。以下「支給券」という。)を発行する。

3 支給券を発行された交付決定対象者は、速やかに補聴器販売事業者に対し、難聴児補聴器購入費助成事業代理受領に係る補聴器購入費助成金請求書兼委任状(別記第7号様式。以下「委任状」という。)により助成金受領の権限を委任し、支給券を引き渡すと共に自己負担額を支払い、補聴器を購入する。

4 前項の規定による委任を受け支給券を引き渡された補聴器販売事業者は、委任状及び支給券を添えて、町長に請求するものとする。

5 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(更新)

第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付日より別表耐用年数の欄に定める耐用年数を経過していない場合は助成対象外とする。

(関係帳簿の整備)

第13条 町長は、助成金の支給に当たって、難聴児補聴器購入費助成台帳(別記第8号様式)を整備し、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第14条 装用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

2 平成25年4月1日以降この告示の施行日までに補聴器を購入した等の特別な事情により第6条第7条第9条及び第10条に定める手続きによることができない場合で、町長が適正であると認める場合は、平成25年度に限り助成の対象とできるものとする。

3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月23日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年9月19日告示第115号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町救命胴衣等購入費補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の串本町固定資産税等過誤納金返還要綱、第3条の規定による改正前の串本町国民健康保険税の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の串本町妊婦健康診査費助成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の串本町一般不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の串本町住宅用火災警報器取付け支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の串本町高齢者訪問理・美容サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の串本町身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の串本町日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の串本町社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第12条の規定による改正前の串本町風しんワクチン接種緊急助成事業実施要綱及び第13条の規定による改正前の串本町県外定期予防接種費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月22日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月15日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

別表(第2条、第5条、第12条関係)

(1)県費補助対象機器

名称

条件

価格(1台あたり)

(円)

左価格に含まれるもの

耐用年数

(年)

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200

補聴器本体(電池含む)

※イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で真に必要な児

特に、オーダーメイドの場合は、障害の状況、耳の形状等レディメイドで対応不可能な児

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池含む)

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

骨導式ポケット型

伝音性難聴児であって、耳漏が著しい児又は外耳閉鎖症等を有する児で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な児

70,100

・補聴器本体(電池含む)

・骨導レシーバー又はヘッドバンド

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

骨導式眼鏡型

120,000

・補聴器本体(電池含む)

※平面レンズを必要とする場合は、1枚につき3,600円を加算する。

※デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算する。

(2)町単独助成対象機器

名称

条件

価格(1台あたり)

(円)

左価格に含まれるもの

FM型受信機

職業上又は教育上必要である明確な理由があり、かつ、FM型補聴器を使用できる環境があること。

80,000

機器本体

※オーディオシューを必要とする場合は、価格に5,000円を加算する。

FM型ワイヤレスマイク(送信機)

98,000

機器本体

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串本町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月19日 告示第100号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年6月19日 告示第100号
平成26年4月23日 告示第46号
平成26年9月19日 告示第115号
平成28年3月31日 告示第40号
令和元年11月22日 告示第110号
令和3年3月15日 告示第18号