○東牟婁郡公平委員会規約
昭和38年9月14日
東牟婁郡公平委員会規約第1号
東牟婁郡公平委員会規約(昭和26年規約第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基き、次に掲げる町村および一部事務組合は共同して公平委員会を設置する。
那智勝浦町
太地町
古座川町
北山村
串本町
東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合
那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合
紀南学園事務組合
紀南環境衛生施設事務組合
新宮周辺広域市町村圏事務組合
串本町古座川町衛生施設事務組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、東牟婁郡公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、串本町長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員は非常勤とする。
3 委員の報酬および費用の弁償の額ならびにその支給方法その他、委員の身分取扱については、串本町条例の定めるところによる。
(事務局および事務職員)
第4条 公平委員会の事務局は、串本町役場内に置く。
2 事務局の事務職員の定数は、1人とする。
3 事務局長および事務職員は、串本町職員をもって充てる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置および運営に要するすべての経費は、事務局を置く町の経済から支出する。ただし、その費用は、その職員数に比例して関係町村および一部事務組合が分担する。
2 前項の職員数は、関係町村長および一部事務組合の管理者が協議して定める日現在の職員定数とする。
(その他必要事項)
第6条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規約は、昭和38年9月14日から適用する。
附則(昭和41年10月1日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、昭和41年10月1日より施行する。
附則(昭和45年4月7日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和45年3月31日から適用する。
附則(昭和53年4月25日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月12日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月21日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年11月7日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、熊野川広域清掃施設組合に係る改正については、平成11年3月26日から適用する。
附則(平成13年4月16日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日東牟婁郡公平委員会規約第2号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月27日東牟婁郡公平委員会規約第3号)
この規約は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年8月5日東牟婁郡公平委員会規約第4号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日東牟婁郡公平委員会規約第1号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。