○串本町母子保健法に関する規則
平成25年2月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊娠の届出及び母子健康手帳の交付等)
第2条 法第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届出書(別記第1号様式)によるものとする。
2 町長は、法第16条の規定に基づき、前項の届出をした者又はその代理人に対し、母子健康手帳を交付するものとする。
3 母子健康手帳の交付は、胎児又は出生児1人につき1冊とする。
4 町長は、出産前に母子健康手帳の交付を受けなかった者から、母子健康手帳(出生後・再交付)交付申請書(別記第2号様式)により、母子健康手帳の交付の申請があったときは、母子健康手帳を交付するものとする。
5 母子健康手帳の交付を受けた者が、当該母子健康手帳を紛失、破損等の理由により、再交付を希望するときには、母子健康手帳(出生後・再交付)交付申請書を町長に提出して、再交付を受けることができる。
(低体重児出生の届出)
第3条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届(別記第3号様式)により行わなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記第5号様式)
(2) 世帯調書(別記第6号様式)
(3) 未熟児の扶養義務者の当該年度の市町村民税の課税額を証する書類(当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合は、前年度の市町村民税の課税額を証する書類)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者である場合には、被保護者であることを証する書類
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の支援給付受給者である場合には、支援給付受給者であることを証する書類
(移送費の支給の申請)
第5条 法第20条第1項に規定する養育医療の給付に代えて当該養育医療に要する費用(移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は、移送承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(養育医療の給付継続の申請)
第6条 養育医療の給付を受けている未熟児について養育医療の給付の期限を超えて引き続き養育医療の給付を受けようとするときは、当該未熟児の保護者は、養育医療給付継続申請書(別記第8号様式)に養育医療給付意見書を添えて町長に提出しなければならない。
(徴収金の額等)
第7条 町長は、法第21条の4第1項の規定により措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
2 納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」とい。)の額は、別表の基準により算定した額とする。
3 町長は、徴収しようとする徴収金の額を納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 (円) | 徴収基準加算月額 (円) | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、乳児等及びその乳児等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除き、当該日割計算により得た額に10円未満の端数が生じた場合は、当該10円未満の額を切り捨てるものとする。 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 乳児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該乳児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、乳児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該乳児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に乳児を扶養しているもののうち、当該乳児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 6 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、町長の定めるところによる。 |