○串本町道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月7日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、道路を新設し、又は改築する場合における町道の構造の一般的技術的基準等を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定の例による。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の規定の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

串本町道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月7日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月7日 条例第11号