○串本町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月7日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、串本町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって構成する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長、教育長及び病院事業管理者を、本部員には次の各号に定める職にある者をもって充てるものとする。

(1) 消防長

(2) 教育次長

(3) 病院事業事務長

(4) 会計管理者

(5) 議会事務局長

3 本部長は、対策本部の事務を総括する。

4 副本部長は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

5 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

6 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

7 前項の職員は、串本町の職員のうちから、町長が任命する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(会議)

第4条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市町村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(雑則)

第5条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。

串本町新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月7日 条例第7号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月7日 条例第7号