○串本町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年2月13日

条例第1号

(設置)

第1条 串本町の地域情報の発信、地場産品等の販売などを通じて、観光、産業の振興を図るとともに、道路利用者の利便性の向上に資するため、串本町地域振興拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町地域振興拠点施設

串本町鬮野川1549番地8

(施設)

第3条 拠点施設は、次のとおりとする。

(1) 情報休憩施設

(2) 物産販売施設

(3) ファーストフード施設

(4) 駐車場

(管理)

第4条 拠点施設の管理責任者は、町長とする。

2 拠点施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供

(2) 地域振興の拠点としての情報の収集及び発信

(3) 地場産品等の提供

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める業務

(開館日)

第6条 拠点施設は、年間を通じて開館する。ただし、指定管理者は、町長の承認を得て休館日を定めることができる。

(開館時間)

第7条 拠点施設の開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て決定するものとする。

(入場の禁止)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を禁止し、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序を乱し、良俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 拠点施設又はその設備をき損する恐れがあると認められるとき。

(3) 拠点施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可)

第9条 拠点施設を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、町長と協議の上、その使用について条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 許可を受けた利用目的に違反したとき。

(2) この条例、若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第11条 使用者は、指定管理者に別表に定める拠点施設の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、指定管理者の収入とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

名称

単位

使用料

ファーストフード施設

1区画につき1月

売上額の3%とする。ただし、売上額が100万円以内の場合は3万円とする。

串本町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成25年2月13日 条例第1号

(平成25年2月13日施行)