○串本町地域振興拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成25年2月13日
条例第1号
(設置)
第1条 串本町の地域情報の発信、地場産品等の販売などを通じて、観光、産業の振興を図るとともに、道路利用者の利便性の向上に資するため、串本町地域振興拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
串本町地域振興拠点施設 | 串本町鬮野川1549番地8 |
(施設)
第3条 拠点施設は、次のとおりとする。
(1) 情報休憩施設
(2) 物産販売施設
(3) ファーストフード施設
(4) 駐車場
(管理)
第4条 拠点施設の管理責任者は、町長とする。
2 拠点施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 道路利用者への休憩の場の提供
(2) 地域振興の拠点としての情報の収集及び発信
(3) 地場産品等の提供
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館日)
第6条 拠点施設は、年間を通じて開館する。ただし、指定管理者は、町長の承認を得て休館日を定めることができる。
(開館時間)
第7条 拠点施設の開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て決定するものとする。
(入場の禁止)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を禁止し、又は退場を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、良俗を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 拠点施設又はその設備をき損する恐れがあると認められるとき。
(3) 拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用の許可)
第9条 拠点施設を使用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による許可に際し、町長と協議の上、その使用について条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町及び指定管理者は、その責めを負わない。
(1) 許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) この条例、若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第11条 使用者は、指定管理者に別表に定める拠点施設の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
名称 | 単位 | 使用料 |
ファーストフード施設 | 1区画につき1月 | 売上額の3%とする。ただし、売上額が100万円以内の場合は3万円とする。 |