○串本町教育委員会庁用バス使用規程

平成24年12月3日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所有の庁用バス(以下「バス」という。)の適切な運行を図るため、その使用及び管理について定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 バスは、教育委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき使用することができる。

(1) 教育委員会並びに串本町立の小中学校及び幼稚園が、その行事に使用するとき。

(2) 教育委員会が主催する事業又は教育委員会に事務局を置く団体が社会教育等の事業に使用するとき。

(3) 町行政機関(議会を含む。)及び町行政機関に事務局を置く団体が使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が行政上特に必要と認めた場合

(運行時間)

第3条 バスの使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、行程上やむを得ない場合又は教育委員会が特に必要と認めた場合は、教育委員会が認める範囲内で時間を延長して使用することができる。

(運行範囲)

第4条 バスの使用は、1日単位とし、片道200キロメートル以内とする。ただし、教育委員会が使用目的の特殊性その他特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。

(運休日)

第5条 バスの運休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、運休日においても使用することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 車両整備が必要な日

(3) その他天候等により運行に支障がある日

(使用予約)

第6条 バスの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、バスの使用を教育委員会に予約することができる。この場合において、申請者は予約を正式な事前申請と解してはならず、また、円滑なバスの運行の確保のため乱用してはならない。

2 前項の規定による予約は、次の各号に掲げる使用区分について当該各号に掲げる日から受け付けるものとする。

(1) 第2条第1号に該当する使用 使用日の6箇月前

(2) 第2条第2号に該当する使用 使用日の4箇月前

(3) 第2条第3号又は第4号に該当する使用 使用日の3箇月前

(使用申請)

第7条 申請者は、串本町教育委員会庁用バス使用申請書兼許可書(別記第1号様式。以下「申請書兼許可書」という。)及び串本町教育委員会庁用バス乗車人員名簿(別記第2号様式。以下「乗車人員名簿」という。)を使用期日の7日前までに、教育委員会に提出しなければならない。

2 第2条第3号及び第4号の規定に基づき使用する場合、申請書兼許可書は、当該団体等に係る事務を主管する課長を経由し、教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、申請書兼許可書を審査し、バスの使用の可否を申請者に通知するものとする。

(乗車人員)

第8条 バスの乗車人員は、原則10人以上とし、自動車検査証の定員までとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 バスの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、バスの使用に際し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) バスの運転業務に当たる者(以下「運転者」という。)の指示に従い、協力すること。

(2) 営業用バスとみられるような使用行為をしないこと。

(3) 許可された乗車人員名簿に記載されていない者を乗車させないこと。

(4) 許可された運行経路、使用時間等を厳守すること。

(乗車責任者)

第10条 バスを使用する場合は、串本町教育委員会バス乗車人員名簿に記載のある乗車責任者が必ず乗車しなければならない。

2 乗車責任者は、次の各号に掲げる事項を搭乗者に周知し、事故の未然防止に努めなければならない。

(1) 乗車場所は原則として1箇所とすること。

(2) 窓から顔や手を出したり、物を投げ捨てたりしないこと。

(3) 走行中急ブレーキ等に注意するとともに、シートベルトを着用し、自席からみだりに立ち上がらないこと。

(4) 車内では飲酒及び喫煙はしないこと。

(5) 常に車内をきれいにし、ゴミは持ち帰ること。

(6) 忘れものをしないように身の回りを確認すること。

(7) バスの前後を横断するときは、左右を確認しながら注意して渡ること。

(8) 走行中みだりに運転者に話しかけないこと。

(経費の負担)

第11条 バスの使用料は、1日につき15,500円とする。ただし、有料道路、駐車場等の使用料及び運転者の宿泊等の経費は使用者の負担とする。

(管理運営)

第12条 バスの管理運営は、教育次長(以下「管理者」という。)が行うものとし、バスについて適正な管理を行い、かつ、公正にして円滑な運営を図らなければならない。

2 管理者は、バスの適正な管理運営を行うため、使用簿等により、使用の状況等を明確にしなければならない。

(運転者の義務)

第13条 運転者は、使用許可書の記載事項に相違する運行をしてはならない。ただし、運転中道路の状況又は危険回避のため必要があるときは、この限りでない。

(免責)

第14条 バスの使用に関して生じた事故及びこれに係る補償については、運転者の過失又は整備不良などの教育委員会の責めに帰すべき事由による場合を除くほか、教育委員会は一切その責めを負わないものとする。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年8月26日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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串本町教育委員会庁用バス使用規程

平成24年12月3日 教育委員会訓令第2号

(令和元年10月1日施行)