○串本町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成24年11月28日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位及び同条第2項に規定する任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により、職員が、任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 営利企業の顧問、評議員

(3) 営利企業の発起人、清算人

(4) 前3号に準ずる地位で当該営利企業の経営方針に影響を及ぼすような地位

(許可の基準)

第3条 任命権者は、営利企業で前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をなしたときにおいては、次に掲げる基準の全部又はいずれかに該当する場合を除き、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に特別な利害関係があって、不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他全体の奉仕者たる公務員として妥当でないと認められる場合

2 職員は前項の許可を受けた後において、その従事する営利企業若しくは事業等に変更があった場合、又はそれらに従事しなくなった場合には、その旨をただちに任命権者に届け出なければならない。

(勤務時間)

第4条 職員は、前条の規定による許可にかかわらず、任命権者が特に許可した場合のほかは、その職員の占めている職以外の職務又は業務(以下「兼業」という。)に従事するために、その勤務時間をさいてはならない。

2 職員が兼業するために勤務時間をさくことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、串本町職員の給与に関する条例(平成17年串本町条例第40号)第5条の規定により給与を減額することができる。

(許可)

第5条 職員は、第3条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(別記様式)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書を受理したときは、任命権者は、許可又は不許可を決定し、当該許可を受けようとする職員に通知するものとする。

(許可の取消)

第6条 任命権者は、前条の規定による許可を行った後において、当該許可を受けた職員の職務の変更、事業の変更又はその他の事由により、同条に規定する基準に該当すると認められる場合には、その許可を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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串本町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成24年11月28日 規則第28号

(平成24年11月28日施行)