○串本町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

平成24年12月13日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等は、次条に定めるもののほか、法第115条の12第3項及び法第115条の14第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)第40条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第63条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」と、省令第84条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該指定認知症対応型共同生活介護を提供した日から5年間」とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第4条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

串本町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成24年12月13日 条例第36号

(平成25年4月1日施行)