○串本町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

平成24年12月13日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等)

第3条 第1条の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等は、次条に定めるもののほか、法第78条の2第5項及び法第78条の4第3項に規定する厚生労働省令で定める基準の例による。

2 前項の場合において、その例によることとされる指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)第3条の40第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した日から5年間」と、省令第17条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該夜間対応型訪問介護を提供した日から5年間」と、省令第36条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該地域密着型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第40条の15第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該療養通所介護を提供した日から5年間」と、省令第60条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該認知症対応型通所介護を提供した日から5年間」と、省令第87条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」と、省令第107条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該認知症対応型共同生活介護を提供した日から5年間」と、省令第128条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第132条第1項第1号ただし書中「入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人」とあるのは「町内の実情等を踏まえ町長が必要と認める場合は、4人」と、省令第156条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した日から5年間」と、省令第181条第2項中「その完結の日から2年間」とあるのは「当該看護小規模多機能型居宅介護を提供した日から5年間」とする。

(入所定員)

第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第5条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

串本町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例

平成24年12月13日 条例第35号

(平成30年12月18日施行)