○串本町教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成24年9月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、団体等が教育関係の事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するに当たり、串本町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催又は後援をする場合の基準及び事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 その事業等の実施に当たり、企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。

(2) 後援 その事業等の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認めることをいう。

(承諾の基準)

第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)の承諾は、事業等の目的、内容が教育委員会の施策の推進に寄与するもので、次の各号に掲げる承諾基準に該当する場合に行うものとする。

(1) 事業等の主催者についての承諾基準

 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共団体

 学校又は学校の連合体

 公益法人、社会教育関係団体又はこれらに準ずる団体

 新聞、テレビ等の報道機関

 その他教育委員会が適当であると認める団体

(2) 事業内容についての承諾基準

 政治団体、宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動でないこと。

 公共性があること。

 公序良俗に反するおそれがないこと。

 原則として、町内及び隣接する地域において開催されるものであること。

 その他教育委員会の方針に反しないものであること。

(3) その他の承諾基準

 事業計画が明確で主催者の事業等遂行能力が十分であると判断されるものであること。

 事業等の開催、開設等の場所は、公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

 過去に共催等したものについては、承諾の条件が遵守されているものであること。

(共催等の承諾申請)

第4条 共催等を受けようとする者は、あらかじめ共催・後援承諾申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体が文書により申請する場合であって明らかに共催等をすることに疑義がない場合は、申請書の提出を省略させることができる。

(承諾等の通知)

第5条 教育委員会は、第4条に規定する申請書又は文書を受けたときは、速やかに承諾の可否を決定し、当該申請者に対して共催等決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(事業等中止等の届出)

第6条 主催者は、共催等の承諾を受けた後に事業等の中止又は事業内容等に変更があった場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出て、その承認を受けなければならない。

(事業等実績報告)

第7条 主催者は、共催等を受けた事業等を終了したときは、共催・後援事業等実績報告書(別記第3号様式。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定により申請書を省略した場合にあっては、実績報告書の提出を省略させることができる。

(共催等の取消し)

第8条 教育委員会は、共催等の承諾を受けた者が、その事業等の実施に当たり、第3条に掲げる承諾の基準を具備しなくなったと認めるとき、その他不適当な行為があると認めるときは、これを取り消すものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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串本町教育委員会の共催及び後援に関する事務取扱要綱

平成24年9月1日 教育委員会告示第3号

(平成24年9月1日施行)