○串本町役場庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

平成24年9月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成24年3月29日付けで串本町役場庁舎建設検討委員会より提出された「答申書」を踏まえ、役場庁舎の建設等に関する必要事項を調査、検討を行うため、串本町役場庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し、調査、検討を行うものとする。

(1) 庁舎建設の基本構想に関すること。

(2) 庁舎建設の基本計画に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員で組織し、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 企画課長

(3) 税務課長

(4) 住民課長

(5) 福祉課長

(6) こども未来課長

(7) 産業課長

(8) 建設課長

(9) 水道課長

(10) 教育課長

(11) 会計管理者

(12) 議会事務局長

(13) 消防長

(14) 職員組合が推薦する職員2人

2 委員会の委員長は、副町長とする。

3 第1項に掲げる委員が委員会に出席できないときは、当該委員が指名する職員の代理出席を認めるものとする。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を総括し、会議を招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事会)

第5条 第2条に規定する事項に関する必要な事前調査、調整を行うため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、副町長、企画課長及び教育課長で組織する。

3 幹事会に幹事長を置き、幹事長は、委員長が指名する。

4 幹事長は、幹事会を総括し、会議を招集する。

5 前条の規定は、幹事会の会議に準用する。この場合において、同条中「委員長」とあるのは「幹事長」、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

(ワーキンググループ等)

第6条 第2条に規定する事項に関する必要な検討、実行を担う組織として、委員会にワーキンググループ等を置くことができる。

2 ワーキンググループ等の構成員は、委員長が指名する。

3 このほかワーキンググループ等に関する具体的な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会等の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会等に関し必要な事項は、委員長が委員会等に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年12月17日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

串本町役場庁舎建設庁内検討委員会設置要綱

平成24年9月1日 訓令第6号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 附属機関等
沿革情報
平成24年9月1日 訓令第6号
平成26年12月17日 訓令第4号
平成28年3月18日 訓令第6号
平成29年6月30日 訓令第4号