○串本町地域密着型サービス事業者選考委員会設置要綱

平成24年5月1日

告示第58号

(設置)

第1条 町が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の決定に当たり、公平性、公正性を確保し、適格な事業者を選定するため、串本町地域密着型サービス事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、事業者として応募申込みのあった者について、申請書等により審査し、適切なサービス提供が可能な指定候補事業者を選考し、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、有識者からなる5人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度末までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、説明を求めることができる。

4 委員会は、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、介護保険所管課が担当する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

串本町地域密着型サービス事業者選考委員会設置要綱

平成24年5月1日 告示第58号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年5月1日 告示第58号