○串本町地域密着型サービス事業者選考委員会設置要綱
平成24年5月1日
告示第58号
(設置)
第1条 町が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の決定に当たり、公平性、公正性を確保し、適格な事業者を選定するため、串本町地域密着型サービス事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事業者として応募申込みのあった者について、申請書等により審査し、適切なサービス提供が可能な指定候補事業者を選考し、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、有識者からなる5人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度末までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、説明を求めることができる。
4 委員会は、非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、介護保険所管課が担当する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。