○くしもと町立病院職員官舎の設置及び管理規程
平成23年11月1日
病院事業管理規程第21号
(設置)
第1条 くしもと町立病院(以下「病院」という。)に勤務する医師等の住宅を確保するため、くしもと町立病院職員官舎(以下「職員官舎」という。)を設置する。
(名称、位置及び種別)
第2条 職員官舎の名称、位置及び種別は、次のとおりとする。
(1) 名称 くしもと町立病院職員官舎
(2) 位置及び種別
位置 | 種別 | ||
区分 | 規模(m2) | 戸数 | |
串本町サンゴ台1060―223 844―10 845―9 845―7 845―11 845―13 845―15 | サンゴ台A1~9 | 99.79 | 9戸 |
串本町サンゴ台1060―87 | サンゴ台B1 | 150.71 | 1戸 |
串本町サンゴ台1060―142 | サンゴ台B2 | 160.26 | 1戸 |
串本町サンゴ台1060―203 | サンゴ台B3 | 147.40 | 1戸 |
串本町サンゴ台1060―195 | サンゴ台C | 107.61 | 1戸 |
串本町串本2198―1 | 大水崎第1~3官舎 | 71.67 | 3戸 |
大水崎第4官舎 | 110.27 | 1戸 | |
串本町古座1035―114 | 古座官舎202号、302号 | 54.40 | 2室 |
古座官舎203号、204号 303号、304号 | 74.60 | 4室 | |
古座官舎201号、301号 | 94.80 | 2室 |
(入居者)
第3条 職員官舎の入居者は、次に掲げる者とする。
(1) 病院に勤務する職員(その家族を含む。)
(2) 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認めた者
(入居の許可)
第4条 職員官舎の入居の許可を受けようとする者は、職員官舎入居願(別記第1号様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 管理者は、職員官舎の入居を許可しようとするときは、入居住宅を指定するとともに入居に関し必要な条件を指示するものとする。
(家賃及び共益費)
第5条 職員官舎の家賃及び共益費(以下「家賃等」という。)は、次に定めるところによる。
区分 | 家賃(月額) | 共益費(月額) | |
サンゴ台A1~9 | 各20,000円 | なし | |
サンゴ台B1~3 | 各25,000円 | なし | |
サンゴ台C | 20,000円 | なし | |
大水崎第1~4官舎 | 各5,000円 | なし | |
古座官舎 | 202号、302号 | 各12,000円 | なし |
203号、204号、303号、304号 | 各16,000円 | なし | |
201号、301号 | 各20,000円 | なし |
2 家賃等は、毎月指定の日にその月分を納付しなければならない。ただし、新たに入居した場合又は明け渡した場合にその期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。
3 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃等を免除することができる。
(1) 医師
(2) 研修医
(3) 管理者が特別の事情があると認めるとき。
(修繕費用の負担)
第6条 職員官舎の修繕に要する費用は、病院の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、入居者がこれを修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の負担)
第7条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 浄化槽維持管理並びに汚物及びごみ処理に要する費用
(3) 電話料、TV(ケーブルTV)受信料及びインターネット諸費用
(4) その他電球等消耗品取替費
(入居者の注意義務)
第8条 入居者は、当該職員官舎の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(禁止事項)
第9条 入居者は、次の行為をしてはならない。ただし、第3号についてはあらかじめ管理者の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 職員官舎を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 職員官舎以外の用途に使用すること。
(3) 職員官舎を模様替えすること。
(明渡し)
第10条 第3条第1号に規定する入居者が病院に勤務する職員として身分を失ったときは、直ちに管理者に退室の申出を行い、1週間以内に当該職員官舎を明け渡さなければならない。
2 第3条第2号に規定する入居者は、管理者が退室すべきと判断したときは、管理者が定める日までに当該職員宿舎を明け渡さなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において職員官舎に入居していた職員で引き続き当該職員官舎に入居する者は、この規程に基づいて入居したものとみなす。
附則(平成28年3月31日病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月28日病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月4日病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。